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商工会議所法 第68条(定款記載事項)

  1. 定款には、左の事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二事業
  4. 三事務所の所在地
  5. 四会員の加入及び脱退に関する事項
  6. 五会員の権利及び義務に関する事項
  7. 六会費に関する事項
  8. 七役員に関する事項
  9. 八会員総会に関する事項
  10. 九議員に関する事項
  11. 十議員総会に関する事項
  12. 十一常議員会に関する事項
  13. 十二事務局に関する事項
  14. 十三経理に関する事項
  15. 十四事業年度
  16. 十五公告の方法

この条文の基本情報

定款記載事項とは何ですか?

定義定款記載事項とは、商工会議所法第68条に定められた規定で、「定款には、左の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第68条(定款記載事項)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第68条の条文原文は「定款には、左の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 商工会議所法第68条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第68条の前の条は商工会議所法第67条です。
  7. 商工会議所法第68条の次の条は商工会議所法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/68

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