商工会議所法 第68条(定款記載事項)
- 定款には、左の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二事業
- 三事務所の所在地
- 四会員の加入及び脱退に関する事項
- 五会員の権利及び義務に関する事項
- 六会費に関する事項
- 七役員に関する事項
- 八会員総会に関する事項
- 九議員に関する事項
- 十議員総会に関する事項
- 十一常議員会に関する事項
- 十二事務局に関する事項
- 十三経理に関する事項
- 十四事業年度
- 十五公告の方法
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、商工会議所法第68条に定められた規定で、「定款には、左の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第68条(定款記載事項)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第68条の条文原文は「定款には、左の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 商工会議所法第68条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第68条の前の条は商工会議所法第67条です。
- 商工会議所法第68条の次の条は商工会議所法第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/68