第八十七条
第87条
第二十七条第一項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十七条
第二十七条第一項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第三条第二項の規定に違反した者
二第五十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八十九条
次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商工会議所等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第三項の規定に違反したとき。
二第十二条第一項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで負担金を賦課したとき。
三第五十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第九十一条
次に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一第十六条第一項、第三十八条(第八十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二第四十六条第二項(第七十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十条第二項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三第四十六条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第五十七条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第六十条の三又は第六十条の四第二項の規定に違反して商工会議所の合併をしたとき。
六第六十条の三第二項の規定又は第六十一条の五第一項若しくは第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
七第六十条の八第二項又は第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
八この法律に定める登記又はこの法律において準用する会社法の規定に定める登記をしなかつたとき。
九定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)