商工会議所法 第88条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第二項の規定に違反した者
- 二第五十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第88条は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第88条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 商工会議所法第88条は第五章に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第88条の前の条は商工会議所法第87条です。
- 商工会議所法第88条の次の条は商工会議所法第89条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/88