商工会議所法 第91条
- 次に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十六条第一項、第三十八条(第八十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二第四十六条第二項(第七十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十条第二項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 三第四十六条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 四第五十七条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第六十条の三又は第六十条の四第二項の規定に違反して商工会議所の合併をしたとき。
- 六第六十条の三第二項の規定又は第六十一条の五第一項若しくは第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
- 七第六十条の八第二項又は第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
- 八この法律に定める登記又はこの法律において準用する会社法の規定に定める登記をしなかつたとき。
- 九定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第91条は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第91条の条文原文は「次に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 商工会議所法第91条は第五章に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第91条の前の条は商工会議所法第90条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/91