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商工会議所法 第65条(事業)

  1. 日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。
  2. 一全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
  3. 二行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
  4. 三国民経済及び国際経済に関する調査研究を行うこと。
  5. 四国民経済及び国際経済に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
  6. 五あつ
  7. 六あつ
  8. 七あつ
  9. 八商工会議所の行う商工業に関する技術又は技能の普及又は検定に関する指導を行うこと。
  10. 九商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。
  11. 十国内における経済団体との提携又は連絡を行うこと。
  12. 十一国外における商工会議所その他の経済団体等との提携又は連絡を行うこと。
  13. 十二商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。
  14. 十三国際親善に関する事業を行うこと。
  15. 十四前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

この条文の基本情報

事業とは何ですか?

定義事業とは、商工会議所法第65条に定められた規定で、「日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第65条(事業)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第65条の条文原文は「日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。」で始まります。
  3. 商工会議所法第65条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第65条の前の条は商工会議所法第64条です。
  7. 商工会議所法第65条の次の条は商工会議所法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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