商工会議所法 第64条(目的)
日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、商工会議所法第64条に定められた規定で、「日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第64条(目的)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第64条の条文原文は「日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工…」で始まります。
- 商工会議所法第64条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第64条の前の条は商工会議所法第63条です。
- 商工会議所法第64条の次の条は商工会議所法第65条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/64