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商工会議所法 第64条(目的)

日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、商工会議所法第64条に定められた規定で、「日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第64条(目的)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第64条の条文原文は「日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工…」で始まります。
  3. 商工会議所法第64条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第64条の前の条は商工会議所法第63条です。
  7. 商工会議所法第64条の次の条は商工会議所法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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