商工会議所法 第63条(検査役の選任)
- 裁判所は、商工会議所の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会議所及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、商工会議所法第63条に定められた規定で、「裁判所は、商工会議所の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第63条(検査役の選任)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第63条の条文原文は「裁判所は、商工会議所の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 商工会議所法第63条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第63条の前の条は商工会議所法第62条の6です。
- 商工会議所法第63条の次の条は商工会議所法第64条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/63