商工会議所法 第66条(会員)
- すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。
- 2.第十七条から第二十二条までの規定は、会員について準用する。
この条文の基本情報
会員とは何ですか?
定義会員とは、商工会議所法第66条に定められた規定で、「すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第66条(会員)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第66条の条文原文は「すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。」で始まります。
- 商工会議所法第66条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第66条の前の条は商工会議所法第65条です。
- 商工会議所法第66条の次の条は商工会議所法第67条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/66