商工会議所法 第79条(事務局)
- 日本商工会議所に、事務局を置く。
- 2.事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
- 3.事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、商工会議所法第79条に定められた規定で、「日本商工会議所に、事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第79条(事務局)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第79条の条文原文は「日本商工会議所に、事務局を置く。」で始まります。
- 商工会議所法第79条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第79条の前の条は商工会議所法第78条です。
- 商工会議所法第79条の次の条は商工会議所法第80条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/79