商工会議所法 第80条(準用規定)
第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第十三条第一項中「その地区内の商工業者」及び同条第二項中「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは「商工会議所」と、第三十九条第一項及び第二項中「通常議員総会」とあるのは「通常会員総会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、商工会議所法第80条に定められた規定で、「第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第80条(準用規定)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第80条の条文原文は「第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。」で始まります。
- 商工会議所法第80条は第三章 日本商工会議所に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第80条の前の条は商工会議所法第79条です。
- 商工会議所法第80条の次の条は商工会議所法第81〜82条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/80