商工会議所法 第4条(原則)
- 商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
- 2.商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
- 3.商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
この条文の基本情報
原則とは何ですか?
定義原則とは、商工会議所法第4条に定められた規定で、「商工会議所等は、営利を目的としてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第4条(原則)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第4条の条文原文は「商工会議所等は、営利を目的としてはならない。」で始まります。
- 商工会議所法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第4条の前の条は商工会議所法第3条です。
- 商工会議所法第4条の次の条は商工会議所法第5条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/4