受講中の講座ブックマーク無料で登録

商工会議所法 第25条(定款記載事項)

  1. 定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事業
  5. 四地区
  6. 五事務所の所在地
  7. 六会員たる資格に関する事項
  8. 七会員の加入及び脱退に関する事項
  9. 八会員の権利及び義務に関する事項
  10. 九会費に関する事項
  11. 十法定台帳に関する事項
  12. 十一負担金に関する事項
  13. 十二役員に関する事項
  14. 十三議員に関する事項
  15. 十四議員総会に関する事項
  16. 十五常議員会に関する事項
  17. 十六部会に関する事項
  18. 十七事務局に関する事項
  19. 十八経理に関する事項
  20. 十九事業年度
  21. 二十公告の方法

この条文の基本情報

定款記載事項とは何ですか?

定義定款記載事項とは、商工会議所法第25条に定められた規定で、「定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第25条(定款記載事項)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第25条の条文原文は「定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。」で始まります。
  3. 商工会議所法第25条は第四節 設立に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第25条の前の条は商工会議所法第24条です。
  7. 商工会議所法第25条の次の条は商工会議所法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›