商工会議所法 第27条(設立の認可)
- 発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。
- 一設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
- 二その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。
- 三その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有すること。
- 四設立しようとする商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
- 3.経済産業大臣は、第一項の認可(第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可とは何ですか?
定義設立の認可とは、商工会議所法第27条に定められた規定で、「発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第27条(設立の認可)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第27条の条文原文は「発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 商工会議所法第27条は第四節 設立に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第27条の前の条は商工会議所法第26条です。
- 商工会議所法第27条の次の条は商工会議所法第28条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/27