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商工会議所法 第62条(財産処分の方法等)

  1. 清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.議員総会が前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
  3. 3.残余財産は、商工会議所又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。
  4. 4.第二十八条の規定は、第一項及び第二項の認可について準用する。

この条文の基本情報

財産処分の方法等とは何ですか?

定義財産処分の方法等とは、商工会議所法第62条に定められた規定で、「清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第62条(財産処分の方法等)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第62条の条文原文は「清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 商工会議所法第62条は第七節 解散及び清算に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第62条の前の条は商工会議所法第61条の7です。
  7. 商工会議所法第62条の次の条は商工会議所法第62条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/62

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