商工会議所法 第84条(都道府県又は指定都市が処理する事務)
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県又は指定都市が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県又は指定都市が処理する事務とは、商工会議所法第84条に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第84条(都道府県又は指定都市が処理する事務)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第84条の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこと…」で始まります。
- 商工会議所法第84条は第四章 雑則に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第84条の前の条は商工会議所法第83条です。
- 商工会議所法第84条の次の条は商工会議所法第85条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/84