商工会議所法 第85条(経済産業大臣の権限の委任)
経済産業大臣は、政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣の権限の委任とは何ですか?
定義経済産業大臣の権限の委任とは、商工会議所法第85条に定められた規定で、「経済産業大臣は、政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第85条(経済産業大臣の権限の委任)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第85条の条文原文は「経済産業大臣は、政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。」で始まります。
- 商工会議所法第85条は第四章 雑則に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第85条の前の条は商工会議所法第84条です。
- 商工会議所法第85条の次の条は商工会議所法第86条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/85