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国家公務員退職手当法 第5条の3(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者その他政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が二十年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上であるものに対する第四条第一項、第五条第一項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例とは何ですか?

定義定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例とは、国家公務員退職手当法第5条の3に定められた規定で、「第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法第5条の3(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法第5条の3の条文原文は「第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法第5条の3は第二章 一般の退職手当に置かれています。
  4. 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
  5. 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員退職手当法第5条の3の前の条は国家公務員退職手当法第5条の2です。
  7. 国家公務員退職手当法第5条の3の次の条は国家公務員退職手当法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/5_3

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