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国家公務員退職手当法 第6条(退職手当の基本額の最高限度額)

第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

この条文の基本情報

退職手当の基本額の最高限度額とは何ですか?

定義退職手当の基本額の最高限度額とは、国家公務員退職手当法第6条に定められた規定で、「第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法第6条(退職手当の基本額の最高限度額)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法第6条の条文原文は「第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法第6条は第二章 一般の退職手当に置かれています。
  4. 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
  5. 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員退職手当法第6条の前の条は国家公務員退職手当法第5条の3です。
  7. 国家公務員退職手当法第6条の次の条は国家公務員退職手当法第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/6

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