国家公務員退職手当法 第6条の2
- 第五条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
- 一六十以上1特定減額前俸給月額に六十を乗じて得た額2
- 二六十未満1特定減額前俸給月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第6条の2は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第6条の2の条文原文は「第五条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわら…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第6条の2は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第6条の2の前の条は国家公務員退職手当法第6条です。
- 国家公務員退職手当法第6条の2の次の条は国家公務員退職手当法第6条の3です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/6_2