国家公務員退職手当法 第6条の3
第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第6条の3は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第6条の3の条文原文は「第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第6条の3は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第6条の3の前の条は国家公務員退職手当法第6条の2です。
- 国家公務員退職手当法第6条の3の次の条は国家公務員退職手当法第6条の4です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/6_3