国家公務員退職手当法 第6条の4(退職手当の調整額)
- 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
- 一第一号区分1九万五千四百円2
- 二第二号区分1七万八千七百五十円2
- 三第三号区分1七万四百円2
- 四第四号区分1六万五千円2
- 五第五号区分1五万九千五百五十円2
- 六第六号区分1五万四千百五十円2
- 七第七号区分1四万三千三百五十円2
- 八第八号区分1三万二千五百円2
- 九第九号区分1二万七千百円2
- 十第十号区分1二万千七百円2
- 十一第十一号区分1零2
- 2.退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
- 3.第一項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。
- 4.次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
- 一退職した者(第五号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの1第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額2
- 二退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの1零2
- 三自己都合等退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの1第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額2
- 四自己都合等退職者でその勤続期間が九年以下のもの1零2
- 五次のいずれかに該当する者1第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の八に相当する額2
- 5.前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
退職手当の調整額とは何ですか?
定義退職手当の調整額とは、国家公務員退職手当法第6条の4に定められた規定で、「退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第6条の4(退職手当の調整額)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第6条の4の条文原文は「退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第6条の4は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第6条の4の前の条は国家公務員退職手当法第6条の3です。
- 国家公務員退職手当法第6条の4の次の条は国家公務員退職手当法第6条の5です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/6_4