国家公務員退職手当法 第6条の5(一般の退職手当の額に係る特例)
- 第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四、第五条、第五条の二及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
- 一勤続期間一年未満の者1百分の二百七十2
- 二勤続期間一年以上二年未満の者1百分の三百六十2
- 三勤続期間二年以上三年未満の者1百分の四百五十2
- 四勤続期間三年以上の者1百分の五百四十2
- 2.前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。
この条文の基本情報
一般の退職手当の額に係る特例とは何ですか?
定義一般の退職手当の額に係る特例とは、国家公務員退職手当法第6条の5に定められた規定で、「第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法第6条の5(一般の退職手当の額に係る特例)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法第6条の5の条文原文は「第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たない…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法第6条の5は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
- 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法第6条の5の前の条は国家公務員退職手当法第6条の4です。
- 国家公務員退職手当法第6条の5の次の条は国家公務員退職手当法第7条です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/6_5