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国家公務員退職手当法 第7条(勤続期間の計算)

  1. 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
  2. 2.前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
  3. 3.職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
  4. 4.前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。
  5. 5.第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。
  6. 6.前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。
  7. 7.前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
  8. 8.第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

この条文の基本情報

勤続期間の計算とは何ですか?

定義勤続期間の計算とは、国家公務員退職手当法第7条に定められた規定で、「退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法第7条(勤続期間の計算)は、日本の国家公務員退職手当法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法第7条の条文原文は「退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法第7条は第二章 一般の退職手当に置かれています。
  4. 国家公務員退職手当法の公布日は昭和28年8月8日です。
  5. 国家公務員退職手当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員退職手当法第7条の前の条は国家公務員退職手当法第6条の5です。
  7. 国家公務員退職手当法第7条の次の条は国家公務員退職手当法第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000182
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000182/7

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