国家公務員退職手当法施行令 第1条の2(退職手当の支払方法の特例)
法第二条の三第一項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。
この条文の基本情報
退職手当の支払方法の特例とは何ですか?
定義退職手当の支払方法の特例とは、国家公務員退職手当法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条の三第一項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第1条の2(退職手当の支払方法の特例)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条の三第一項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第1条の2の前の条は国家公務員退職手当法施行令第1条です。
- 国家公務員退職手当法施行令第1条の2の次の条は国家公務員退職手当法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/1_2