国家公務員退職手当法施行令 第2条(傷病の程度)
- 法令番号
- 昭和二十八年政令第二百十五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第2条
法第三条第二項、第四条第二項又は第五条第一項第四号若しくは第二項に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
この条文の基本情報
傷病の程度とは何ですか?
定義傷病の程度とは、国家公務員退職手当法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項、第四条第二項又は第五条第一項第四号若しくは第二項に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第2条(傷病の程度)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項、第四条第二項又は第五条第一項第四号若しくは第二項に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第2条は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第2条の前の条は国家公務員退職手当法施行令第1条の3です。
- 国家公務員退職手当法施行令第2条の次の条は国家公務員退職手当法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/2
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期