国家公務員退職手当法施行令 第5条の3(定年前早期退職者の範囲等)
- 法第五条の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一第三条第一号及び第二号に掲げる者
- 二特定減額前俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者
- 2.法第五条の三に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
- 3.法第五条の三に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から二十年を減じた年齢とする。
- 4.法第五条の三の規定により読み替えて適用する法第四条第一項及び第五条第一項に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
- 一退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表四号俸の額に相当する額以上である職員百分の一
- 二退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表一号俸の額に相当する額以上同表四号俸の額に相当する額未満である職員百分の二
- 三前二号に掲げる職員以外の職員百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)
- 5.法第五条の三の規定により読み替えて適用する法第五条の二第一項各号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
- 一特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表四号俸の額に相当する額以上である職員百分の一
- 二特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表一号俸の額に相当する額以上同表四号俸の額に相当する額未満である職員百分の二
- 三前二号に掲げる職員以外の職員百分の三(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が一年である職員にあつては、百分の二)
この条文の基本情報
定年前早期退職者の範囲等とは何ですか?
定義定年前早期退職者の範囲等とは、国家公務員退職手当法施行令第5条の3に定められた規定で、「法第五条の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第5条の3(定年前早期退職者の範囲等)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第5条の3の条文原文は「法第五条の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第5条の3は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第5条の3の前の条は国家公務員退職手当法施行令第5条の2です。
- 国家公務員退職手当法施行令第5条の3の次の条は国家公務員退職手当法施行令第5条の4です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/5_3