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国家公務員退職手当法施行令 第6条の2(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

  1. 退職した者の基礎在職期間に法第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における法第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、内閣総理大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
  2. 一職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
  3. 二前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が内閣総理大臣の定めるものであつたときは、内閣総理大臣の定める職務に従事する職員)

この条文の基本情報

基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱いとは何ですか?

定義基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱いとは、国家公務員退職手当法施行令第6条の2に定められた規定で、「退職した者の基礎在職期間に法第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法施行令第6条の2(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法施行令第6条の2の条文原文は「退職した者の基礎在職期間に法第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法施行令第6条の2は第二章 一般の退職手当に置かれています。
  4. 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
  5. 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員退職手当法施行令第6条の2の前の条は国家公務員退職手当法施行令第6条です。
  7. 国家公務員退職手当法施行令第6条の2の次の条は国家公務員退職手当法施行令第6条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/6_2

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