国家公務員退職手当法施行令 第6条の3(職員の区分)
退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第一イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
この条文の基本情報
職員の区分とは何ですか?
定義職員の区分とは、国家公務員退職手当法施行令第6条の3に定められた規定で、「退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の3(職員の区分)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の3の条文原文は「退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表…」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の3は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の3の前の条は国家公務員退職手当法施行令第6条の2です。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の3の次の条は国家公務員退職手当法施行令第6条の4です。
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- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/6_3