国家公務員退職手当法施行令 第6条の4(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者等)
- 法第六条の四第四項第五号イに規定する政令で定める者は、別表第二の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。
- 2.法第六条の四第四項第五号ロに規定する政令で定める者は、その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「特別職給与法」という。)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員又は国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)附則第三条の規定による改正前の特別職給与法第一条第八号に掲げる内閣情報官としての在職期間である者とする。
この条文の基本情報
退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者等とは何ですか?
定義退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者等とは、国家公務員退職手当法施行令第6条の4に定められた規定で、「法第六条の四第四項第五号イに規定する政令で定める者は、別表第二の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の4(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者に類する者等)は、日本の国家公務員退職手当法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の4の条文原文は「法第六条の四第四項第五号イに規定する政令で定める者は、別表第二の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。」で始まります。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の4は第二章 一般の退職手当に置かれています。
- 国家公務員退職手当法施行令の公布日は昭和28年8月25日です。
- 国家公務員退職手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の4の前の条は国家公務員退職手当法施行令第6条の3です。
- 国家公務員退職手当法施行令第6条の4の次の条は国家公務員退職手当法施行令第6条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000215 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000215/6_4