航空機登録令 第38条
- 国土交通大臣は、抵当航空機について航空機抵当法第十九条の規定による通知をしたときは、当該航空機登録原簿にその旨の記載をしなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の通知に係る航空機につき競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、前項の記載をまつ消しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第38条は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第38条の条文原文は「国土交通大臣は、抵当航空機について航空機抵当法第十九条の規定による通知をしたときは、当該航空機登録原簿にその旨の記載をしなければならない。」で始まります。
- 航空機登録令第38条は第二節 航空機の登録に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第38条の前の条は航空機登録令第36〜37条です。
- 航空機登録令第38条の次の条は航空機登録令第39条です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/38