航空機登録令 第46条
抵当権の移転の登録又は信託による抵当権の変更の登録は、付記によつてする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第46条は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第46条の条文原文は「抵当権の移転の登録又は信託による抵当権の変更の登録は、付記によつてする。」で始まります。
- 航空機登録令第46条は第三節に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第46条の前の条は航空機登録令第45条です。
- 航空機登録令第46条の次の条は航空機登録令第46条の2です。
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- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/46