航空機登録令 第46条の2
- 根抵当権を甲根抵当権及び乙根抵当権に分割して乙根抵当権を譲渡したことによる乙根抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に、乙根抵当権の極度額のほか、現になされている根抵当権の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。
- 2.前条の規定は、前項の移転の登録には、適用しない。
- 3.第一項の移転の登録をする場合におけるその登録の順位番号の記載は、譲渡前の根抵当権の登録の番号によつてしなければならない。
- 4.第一項の移転の登録をしたときは、甲根抵当権の登録に極度額の減額を附記しなければならない。この場合においては、同項の移転の登録をしたことによりその登録をする旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機登録令第46条の2は、日本の航空機登録令に含まれる条文です。
- 航空機登録令第46条の2の条文原文は「根抵当権を甲根抵当権及び乙根抵当権に分割して乙根抵当権を譲渡したことによる乙根抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に、乙根抵当権の極度額のほか、現にな…」で始まります。
- 航空機登録令第46条の2は第三節に置かれています。
- 航空機登録令の公布日は昭和28年9月25日です。
- 航空機登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 航空機登録令第46条の2の前の条は航空機登録令第46条です。
- 航空機登録令第46条の2の次の条は航空機登録令第46条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000296 - 本サイト収録
航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000296/46_2