奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第11条
琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教員の二級普通免許状の授与資格に関し、教育職員免許法第五条第一項別表第一の大学とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条は、日本の奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条の条文原文は「琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教…」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条の前の条は奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条です。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条の次の条は奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000409 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000409/11
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