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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

  • 昭和二十八年政令第四百九号・政令・公布 昭和28年12月24日・本則5条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令番号は昭和二十八年政令第四百九号です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令は全 7 条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の内訳は本則 5 条、附則 2 条です。
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第8条(従前の学校)別タブで開く ›

法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による幼稚園、小学校又は中学校となるものとする。

2法の施行の際現に琉球政府が奄美群島内に設置する職業高等学校及び奄美群島内の高等学校連合区が設置する高等学校は、鹿児島県が設置する学校教育法の規定による高等学校となるものとする。

第11条別タブで開く ›

琉球大学大島分校が引き続き鹿児島県の設置する教員養成機関となつたときは、当該教員養成機関は、法の施行の際現に琉球大学大島分校に在学する者につき、且つ、小学校の教員の二級普通免許状の授与資格に関し、教育職員免許法第五条第一項別表第一の大学とみなす。

第12条(従前の学齢簿の引継等)別タブで開く ›

法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条に規定する「学齢生徒」をいう。)に関する従前の規定による学齢簿、その編製の手続及び就学義務の猶予又は免除は、学校教育法(これに基く命令を含む。)の規定による学齢簿、その編製の手続又は就学義務の猶予若しくは免除とみなす。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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