奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第12条(従前の学齢簿の引継等)
法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条に規定する「学齢生徒」をいう。)に関する従前の規定による学齢簿、その編製の手続及び就学義務の猶予又は免除は、学校教育法(これに基く命令を含む。)の規定による学齢簿、その編製の手続又は就学義務の猶予若しくは免除とみなす。
この条文の基本情報
従前の学齢簿の引継等とは何ですか?
定義従前の学齢簿の引継等とは、奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条に規定する「学齢生徒」をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条(従前の学齢簿の引継等)は、日本の奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(学校教育法第二十三条に規定する「学齢児童」及び同法第三十九条に規定する「学齢生徒」をいう。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第12条の前の条は奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000409 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000409/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。