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奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第7条(教育区及び高等学校連合区の財産の引継)

法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。

この条文の基本情報

教育区及び高等学校連合区の財産の引継とは何ですか?

定義教育区及び高等学校連合区の財産の引継とは、奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条(教育区及び高等学校連合区の財産の引継)は、日本の奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島内の教育区又は高等学校連合区に属する財産は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村又は鹿児島県の財産として引き継がれるものとする。」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条の次の条は奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000409
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000409/7

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