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奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第8条(従前の学校)

  1. 法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による幼稚園、小学校又は中学校となるものとする。
  2. 2.法の施行の際現に琉球政府が奄美群島内に設置する職業高等学校及び奄美群島内の高等学校連合区が設置する高等学校は、鹿児島県が設置する学校教育法の規定による高等学校となるものとする。

この条文の基本情報

従前の学校とは何ですか?

定義従前の学校とは、奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条(従前の学校)は、日本の奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条の条文原文は「法の施行の際現に奄美群島内の教育区の設置する幼稚園、小学校又は中学校は、それぞれ当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  4. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条の前の条は奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第7条です。
  6. 奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第8条の次の条は奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000409
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000409/8

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