私立学校教職員共済法施行令 第15条(任意継続掛金の前納)
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続加入者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
この条文の基本情報
任意継続掛金の前納とは何ですか?
定義任意継続掛金の前納とは、私立学校教職員共済法施行令第15条に定められた規定で、「法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法施行令第15条(任意継続掛金の前納)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法施行令第15条の条文原文は「法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法施行令第15条は第三章 任意継続加入者及び特例退職加入者に置かれています。
- 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
- 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法施行令第15条の前の条は私立学校教職員共済法施行令第14条です。
- 私立学校教職員共済法施行令第15条の次の条は私立学校教職員共済法施行令第16条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/15