(介護納付金に係る掛金を徴収しない月)
第28条
法第二十七条第二項の政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(介護納付金に係る掛金を徴収しない月)
法第二十七条第二項の政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(掛金の割合)
法第二十七条第一項の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三十から千分の百四十七・五までの範囲内とする。
(出産育児交付金)
各年度の法第三十四条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(出産育児交付金に関する技術的読替え)
法第三十四条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十二条の規定を準用する場合においては、これらの規定(健康保険法第百五十二条の三第二項の規定を除く。)中「各保険者」とあり、「当該保険者」とあり、「当該各保険者」とあり、及び「保険者」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる健康保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(事業団への国の補助金の交付)
国は、予算で定めるところにより、法第三十五条第一項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第二項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して事業団に交付するものとする。
2前項の規定により国が事業団に交付した金額と法第三十五条第一項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)