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私立学校教職員共済法施行令 第29条の3(出産育児交付金に関する技術的読替え)

法第三十四条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十二条の規定を準用する場合においては、これらの規定(健康保険法第百五十二条の三第二項の規定を除く。)中「各保険者」とあり、「当該保険者」とあり、「当該各保険者」とあり、及び「保険者」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる健康保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出産育児交付金に関する技術的読替えとは何ですか?

定義出産育児交付金に関する技術的読替えとは、私立学校教職員共済法施行令第29条の3に定められた規定で、「法第三十四条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十二条の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法施行令第29条の3(出産育児交付金に関する技術的読替え)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法施行令第29条の3の条文原文は「法第三十四条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十二条の規…」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法施行令第29条の3は第四章 費用の負担に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
  5. 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法施行令第29条の3の前の条は私立学校教職員共済法施行令第29条の2です。
  7. 私立学校教職員共済法施行令第29条の3の次の条は私立学校教職員共済法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第29条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/29_3

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