私立学校教職員共済法施行令 第29条の2(出産育児交付金)
各年度の法第三十四条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
この条文の基本情報
出産育児交付金とは何ですか?
定義出産育児交付金とは、私立学校教職員共済法施行令第29条の2に定められた規定で、「各年度の法第三十四条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法施行令第29条の2(出産育児交付金)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法施行令第29条の2の条文原文は「各年度の法第三十四条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法施行令第29条の2は第四章 費用の負担に置かれています。
- 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
- 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法施行令第29条の2の前の条は私立学校教職員共済法施行令第29条です。
- 私立学校教職員共済法施行令第29条の2の次の条は私立学校教職員共済法施行令第29条の3です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/29_2