この政令において、「事業団」、「加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第二条、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第二十条第二項又は法第二十五条において準用し、若しくは読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)第二条第一項第四号、第百二十六条の五第二項若しくは附則第十二条第三項に規定する事業団、加入者、加入者期間、退職年金、職務障害年金若しくは職務遺族年金又は退職、任意継続加入者、任意継続掛金若しくは特例退職加入者をいう。
私立学校教職員共済法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第四百二十五号です。
- 私立学校教職員共済法施行令の法令種別は政令です。
- 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
- 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法施行令は全 204 条です。
- 私立学校教職員共済法施行令の内訳は本則 47 条、附則 157 条です。
法第十四条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一学校法人等(法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)以外の者にもまた使用され、その者から受ける報酬の額が当該学校法人等から受ける報酬の額を超えていることその他の共済規程(法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)で定める基準に該当する者
二日々雇い入れられる者(一月を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。)
三二月以内の期間を定めて使用される者であつて、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(その定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。)
2法第十四条第一項第三号の政令で定める者は、学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該学校法人等に使用される者にあつては、文部科学省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者をいう。以下この項において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の学校法人等に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この項において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。
一一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
二報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして文部科学省令で定めるものを除く。)について、文部科学省令で定めるところにより、法第二十二条第八項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の文部科学省令で定める者であること。
法第十四条第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定による休業をするとき。
二労働基準法第七十六条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付を受けるとき。
三育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をするとき。
四育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項又は第二十四条第一項若しくは第三項に規定する措置により休業する場合であつて、共済規程で定める事由に該当するとき。
法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、文部科学大臣が定めるところによる。
法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第三号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち文部科学大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外の者その他これに準ずる者として文部科学大臣が定める者とする。
法第二十五条において準用する組合法第四十四条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が職務遺族年金の受給権者である夫であつた場合における加入者又は加入者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて職務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
法第二十条第三項に規定する短期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。
法第二十二条第四項の規定による改定後の標準報酬月額の等級区分については、同条第一項の表中「第三十一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三十一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三十二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
法第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額は、百五十万円とする。
法第二十条第一項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二、第十一条の三の三、第十一条の三の四(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号、第三項並びに第四項を除く。)、第十一条の三の四の二、第十一条の三の五、第十一条の三の六(第十四項を除く。)、第十一条の三の六の二(第一項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)、第十一条の三の六の三(第四項を除く。)、第十一条の三の六の四第一項及び第三項、第十一条の三の七から第十一条の三の九まで並びに第十一条の四の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第十一条の三の二第一項、第十一条の三の三第一項第二号、第四項各号、第八項及び第九項、第十一条の三の四、第十一条の三の四の二、第十一条の三の五第一項第五号、第三項第六号、第九項、第十項第二号、第十一項第四号及び第十二項第五号、第十一条の三の六第九項から第十三項まで、第十一条の三の六の二、第十一条の三の六の三第一項第五号、第二項第六号、第三項、第五項の表及び第六項、第十一条の三の八の二第一号並びに第十一条の三の九の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と、「組合」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項、第十五条の二の二から第十七条まで、第十八条第三項、第十八条の二から第二十条まで、附則第七条、附則第七条の二及び附則第七条の三の三の規定を準用する。この場合において、同令第十四条、第十五条の二の二、第十九条及び附則第七条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
加入者が拘禁刑以上の刑に処せられ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第二十五条において準用する組合法第九十七条第一項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者期間に係る退職年金(法第二十五条において準用する組合法第七十六条第一項に規定する終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は職務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
一拘禁刑以上の刑に処せられた場合百分の百(職務障害年金にあつては、百分の五十)
二公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された場合その引き続く加入者期間の月数が加入者期間の月数のうちに占める割合に百分の百(職務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合
2退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、法第二十五条において準用する組合法第九十七条第一項又は第二項の規定により、その者には、その刑に処せられた時以後、当該年金の額の百分の百(職務障害年金及び職務遺族年金にあつては、百分の五十)に相当する金額を支給しない。
3前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項、第八十一条第一項、第八十七条、第九十一条第一項から第三項まで又は第九十二条第一項の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、拘禁刑以上の刑に処せられ若しくは第一項第二号に規定する事由により解雇された日又は退職年金、職務障害年金若しくは職務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項、第八十一条第一項、第八十七条、第九十一条第一項から第三項まで又は第九十二条第一項の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の加入者期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
6第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、事業団がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で文部科学大臣の承認を受けて割合を定めたときは、その割合によるものとする。
7拘禁刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
削除
法第二十六条第二項の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第一項第一号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
一申出をする者の氏名及び住所
二法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨
三退職した年月日
四退職した日の属する月の標準報酬月額(次条第一号において「退職時の標準報酬月額」という。)
五その他文部科学省令で定める事項
2法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
一申出をする者の氏名及び住所
二任意継続加入者でなくなることを希望する旨
三その他文部科学省令で定める事項
任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。
一任意継続加入者の退職時の標準報酬月額
二前年(一月から三月までの標準報酬月額にあつては、前々年)の九月三十日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての加入者の同月の標準報酬月額の平均額(当該平均額の範囲内において共済規程で定めた額があるときは、当該共済規程で定めた額)を法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
任意継続掛金は、任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3任意継続掛金は、任意継続加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、千分の三十から千分の百三十二・五までの範囲内において、共済規程で定める。
4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続加入者が介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
任意継続加入者は、初めて払い込むべき任意継続加入者となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項に規定する正当な理由があると事業団が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で事業団が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
2任意継続加入者は、前項の場合を除き、任意継続加入者の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
3前項の規定により払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続加入者又は任意継続加入者であつた者に還付するものとする。
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続加入者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続加入者の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
任意継続加入者に係る法第二十五条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2任意継続加入者に対しては、法第二十五条において準用する組合法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十四条又は第六十六条第一項の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
第十一条から前条までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
特例退職加入者については、その者の法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第五項に規定する標準報酬月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。
特例退職掛金(法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第六項に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3特例退職掛金は、特例退職加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と特例退職掛金との割合は、共済規程で定める。
4第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
特例退職加入者は、初めて払い込むべき特例退職加入者となつた日の属する月の特例退職掛金を、法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
2特例退職加入者は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
3前項の規定により事業団に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職加入者又は特例退職加入者であつた者に還付するものとする。
第十五条から第十九条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第十五条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職加入者の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
特例退職加入者に係る法第二十五条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2特例退職加入者に対しては、法第二十五条において準用する組合法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
第二十二条から前条までに定めるもののほか、特例退職加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
法第二十七条第二項の政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
法第二十七条第一項の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三十から千分の百四十七・五までの範囲内とする。
各年度の法第三十四条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
法第三十四条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十二条の規定を準用する場合においては、これらの規定(健康保険法第百五十二条の三第二項の規定を除く。)中「各保険者」とあり、「当該保険者」とあり、「当該各保険者」とあり、及び「保険者」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる健康保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国は、予算で定めるところにより、法第三十五条第一項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第二項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して事業団に交付するものとする。
2前項の規定により国が事業団に交付した金額と法第三十五条第一項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
事業団は、共済審査会の委員(以下「委員」という。)に対し、共済審査会に出席した日数に応じ、文部科学省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
委員に対する旅費は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。
2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、事業団が定める。
共済審査会に書記を置く。
2書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。
3書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
共済審査会の委員及び書記又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
法及びこの政令に規定するもののほか、審査請求の手続その他共済審査会に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
法第四十条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の十八を超えない範囲内とする。
法第四十二条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、第十三条第三項に規定する範囲内とする。
法第四十六条第一項の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
2前項に規定する証票の様式は、文部科学省令で定める。
法第四十七条の二の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による年金である給付
二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による年金である給付
三厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
事業団は、当分の間、加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項又は第三項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で文部科学大臣の定めるものを行うことができる。
法の規定による給付の請求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
この政令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2組合の設立の登記をしたときは、登記官吏は、東京法務局日本橋出張所に対して、その旨を通知しなければならない。
3前項の通知を受けたときは、登記官吏は、職権をもつて、財団法人私学恩給財団及び財団法人私学教職員共済会につき解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
4第二十九条の規定にかかわらず、法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の十八を超えない範囲内とし、同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、第十三条第三項に規定する範囲内とする。
5法附則第二十六項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
一法第二十七条第二項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとなる月
二加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)
6法附則第二十六項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における任意継続加入者及び特例退職加入者に対する同項の規定の適用については、同項中「第二十七条第二項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令第十三条第一項及び第二項又は第二十三条第一項及び第二項」と、「加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)」とあるのは「任意継続加入者又は特例退職加入者(以下この項において「任意継続加入者等」という。)」と、「加入者に」とあるのは「任意継続加入者等に」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続加入者等の資格を喪失した日の属する月(任意継続加入者等の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。
この政令は、公布の日から施行する。但し、私立学校教職員共済組合法施行令第四十三条の改正規定(同条に但書を加える部分を除く。)は、昭和二十九年一月一日から、本則中のその他の規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、同年五月一日から適用する。
2この政令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第三十九条第一項中「六十歳」とあるのは、左の表の上欄に掲げる者については、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。
3昭和二十九年四月三十日までに給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関する年金特別会計の負担については、なお従前の例による。
4組合成立の際被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつたことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、組合が昭和二十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令第三十七条各号に掲げる事項を厚生大臣に報告したものについては、その者に係る日本私立学校振興・共済事業団から厚生労働大臣への報告、年金特別会計の負担及び保険給付の調整に関し、被保険者組合員(私立学校教職員共済法施行令第三十九条に規定する被保険者組合員をいう。以下この項において同じ。)の例による。この場合において、年金特別会計の負担については、この政令の施行前に給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関しても、被保険者組合員の例によるものとする。
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十条の五の規定は、昭和三十六年六月十九日から適用する。
2昭和三十六年六月十九日の前日において現に私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病により昭和三十六年六月十九日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第十条の五第一号の場合に該当するときにおいても、同条同号の規定にかかわらず、同条第二号の規定を適用する。
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
2私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正法」という。)附則第十五項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、私立学校教職員共済法施行令第八条各号に掲げる者とする。
3改正法附則第十七項の規定により更新加入者(改正法附則第四項第五号に規定する更新加入者をいう。)に対する長期給付に関する経過措置について国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4準用施行法(改正法附則第十七項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法をいう。以下この項において同じ。)第十四条第三項において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)附則第十二条の十二第四項及び準用施行法第十五条第三項において準用する組合法附則第十二条の十三後段において準用する組合法附則第十二条の十二第四項に規定する利率は、年四・一パーセント(改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の規定による退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)とする。
5改正法附則第十七項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する組合法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第七条の三第二項の規定を準用する。
6前項の規定は、改正法附則第十二項又は第十三項(これらの規定を改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき金額の納付について準用する。
7改正法附則第十八項の規定により、同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する経過措置について改正法附則第十一項及び第十七項の規定を準用する場合においては、改正法附則第十一項中「以後引き続き」とあるのは「以後施行日まで引き続き」と、改正法附則第十七項中「及び額の改定については同法第六条第二項及び第十八条」とあるのは「については同法第六条第二項」と、「第十七条の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第十九条」とあるのは「第十七条」と、それぞれ読み替えるものとする。
8改正法附則第十八項の規定により、同項各号に掲げる者について、前項の規定により読み替えられる改正法附則第十七項において準用する施行法の規定を準用する場合においては、附則第三項の表の上欄に掲げる施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9私立学校教職員共済法第二十五条において準用する組合法第八十四条第一項の規定は、改正法の施行の際旧法第二十五条の七において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧組合法」という。)第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、組合法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の七において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」と読み替えるものとする。
10旧法第二十五条の七において準用する旧組合法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の組合法第九十一条第三号の規定の例による。
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。ただし、第三条中附則第五項の改正規定(第三十三条の項に係る部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。
2第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3第三条中附則第五項の改正規定(第三十三条の項に係る部分に限る。)の施行前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
2私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十三号)附則第五項の政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる障害年金又は遺族年金でこの政令の施行の日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。
一昭和三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金1私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十九号)による改正後の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次号において「改正後の法」という。)第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の月額を基礎として、次の規定の例により計算した額2
二昭和三十七年一月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金1改正後の法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を基礎として、次の規定の例により計算した額2
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の表第十三条第三項の項及び第三十三条の項の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の表中第十三条第三項の項の改正規定、同項の次に二項を加える改正規定及び第三十二条の二第一項の項の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2改正後の附則第二項、附則第五項の表第二十二条第一項の項及び附則第九項の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
3改正後の附則第五項の表第三十三条の項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める改正規定及び次項から附則第四項までの規定は、同年十一月一日から施行する。
2昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第十七項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第十六項の規定によりその例によることとされた昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び法律第百四十号附則第十六項の規定によりその例によることとされた改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、文部省令で定める。
3昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者又は法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたものである場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば法第四十八条の二及び法律第百四十号附則第十六項の規定によりその例によることとされた改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下「国共法」という。)第七十九条の規定により算定した額とする。
4昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、法第二十五条において準用する改正法第三条の規定による改正前の国共法(以下「改正前の国共法」という。)第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年十一月分以後、法第二十五条において準用する改正法第三条の規定による改正後の国共法(以下「改正後の国共法」という。)第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退職の際における法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額(法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と法第二十五条において準用する改正後の国共法第七十九条の二第三項の規定により算定した額の合算額)とする。
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一第一条及び第四条の規定1昭和四十八年十月一日2
二第二条及び第五条の規定1昭和四十八年十一月一日2
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、次項から附則第十八項までの規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第十一項の規定により、更新加入者(昭和四十八年改正法附則第十項に規定する更新加入者をいう。以下同じ。)に対する長期給付に関する経過措置について私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第十七項の規定を準用する場合においては、同項中「及び額の改定については同法第六条第二項及び第十八条の規定を、施行日以後における更新加入者の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用については同法第十六条及び第十七条の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第十九条」とあるのは、「については同法第六条第二項」と読み替えるものとする。
3昭和四十八年改正法附則第十一項の規定により、更新加入者に対する長期給付に関する経過措置について、前項の規定により読み替えられる昭和三十六年改正法附則第十七項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国共済施行法」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4準用国共済施行法(昭和四十八年改正法附則第十一項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法をいう。以下この項において同じ。)第十四条第三項において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国共済法」という。)附則第十二条の十二第四項及び準用国共済施行法第十五条第三項において準用する国共済法附則第十二条の十三後段において準用する国共済法附則第十二条の十二第四項に規定する利率は、年四・一パーセント(昭和三十六年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)とする。
5昭和四十八年改正法附則第十一項(昭和四十八年改正法附則第十二項の規定により準用される場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する国共済法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第七条の三第二項の規定を準用する。
6前項の規定は、昭和四十八年改正法附則第十項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十二項又は第十三項の規定により納付すべき金額の納付について準用する。
7更新加入者(昭和三十六年改正法附則第四項に規定する旧長期組合員であつた更新加入者で加入者期間が二十年以上であるもの又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第二十八条の規定による改正前の昭和三十六年改正法附則第十項若しくは第十一項に規定する更新組合員であつた更新加入者に限る。)に係る退職共済年金については、昭和三十六年改正法附則第十四項から第十六項までの規定を準用する。
8昭和四十八年改正法附則第十二項の規定により、更新加入者であつた者で再び加入者となつたもの及び日本私立学校振興・共済事業団法附則第三十条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第十項に規定する更新組合員であつた者で加入者となつたものについて、昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法の規定を準用する場合においては、附則第三項の表の上欄に掲げる国共済施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9附則第七項の規定は、前項に規定する者について準用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
2第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄復帰政令」という。)第三十四条第一項において準用する私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項及び第九項の規定並びに第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百八十五号)附則第八項の規定は、昭和四十八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の沖縄復帰政令第三十四条第一項において準用する昭和三十六年改正法附則第八項第一号中「二百九十四万円」とあるのは、「二百六十四万円(昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百二十二万円)」と読み替えるものとする。
3昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第九項及び前項に規定する規定は、昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、これらの規定による年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額は、それぞれ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)第二条の六の規定により、同条に規定する年金の額を改定するものとした場合における年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第五項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第六項、第七項、第八項、第十四項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十五項の規定、第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の表第三十一条の二の項、第三十五条の二、第三十五条の三並びに第三十六条第二項及び同条第五項の表第三十一条の二の項の規定並びに第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百八十五号)附則第六項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第九項、第十項、第十五項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十六項の規定は、この政令の施行前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
この政令は、昭和五十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済組合法施行令第十条の九の次に一条を加える改正規定は、昭和五十一年八月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第十条の十二第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
3昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る改正後の施行令第十条の十二第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。
4改正後の施行令第十条の十三第一項の規定は、施行日以後に任意継続組合員となつた者について適用し、施行日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。
5施行日から昭和五十一年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第九項中「第三十二条の四」とあるのは「第三十二条の三」と、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条中「、第三十二条の三第一項並びに第三十二条の四」とあるのは「並びに第三十二条の三第一項」と、第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項及び第十一項中「第三十二条の四まで」とあるのは「第三十二条の三まで」と、「、第三十二条の三第一項及び第三十二条の四」とあるのは「及び第三十二条の三第一項」とする。
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第十条の十六の規定は、昭和五十一年七月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第八項から第三十一項までの規定、第二条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第一条の規定並びに第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十四条第三項、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
3第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第八項から第三十一項までの規定並びに第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十四条第三項、第三十八条の二及び第三十八条の三の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。
この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第十条の八の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十条の十六及び第十条の十八第三項から第六項までの規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
2改正後の第十条の十八第三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の第十条の十六第一項又は第二項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十二項の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた改正前の第十条の十六第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
3前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について改正後の第十条の十八第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法第六十一条第一項若しくは第三項又は第六十三条第一項若しくは第三項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法第六十三条第二項又は第六十四条第一項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者で、同年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同日から昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円以上であることにより四十六万円を標準給与の月額とされた期間(以下「標準給与上限該当期間」という。)を有するものとする。
3昭和六十年改正法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、昭和五十六年四月から昭和六十年三月までの間における各月の標準給与の月額に加える額については、当該各月の標準給与の月額に、附則別表第一の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同年四月以後の各月の標準給与の月額に加える額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された場合(第三号に該当する場合を除く。)1当該上位の等級に改定された月前の各月につき当該改定された月以後の標準給与の月額に相当する額から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額2
二昭和六十年四月から昭和六十一年三月までの間において標準給与上限該当期間を有する場合1当該標準給与上限該当期間の各月につき一万円2
三昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が四十六万五千円以上であることにより標準給与の月額を四十六万円に改定された場合1当該改定された月前の各月につき四十七万円から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額2
4昭和六十年改正法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める比率は、附則別表第二の上欄に掲げる施行日まで引き続く組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
5昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる期間とし、同号に規定する政令で定める率は、当該期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
6昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日以後に退職した者で、同年五月から退職した日の属する月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同年四月一日から退職した日までの間において標準給与上限該当期間を有するものとする。
7昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和六十年三月三十一日以前に退職した者については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金(昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の規定による通算退職年金をいう。以下同じ。)の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべきであつた通算退職年金の額。以下この項において同じ。)の算定の基礎となつている旧法第二十三条に規定する平均標準給与の月額(以下「旧平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た額に、その額が附則別表第四の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百六十四万円を超えるときは、五百六十四万円を限度とする。)を十二で除して得た金額とし、前項に規定する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された者(第三号に該当する者を除く。)1その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該改定された月前の各月の標準給与の月額については、その額に附則第三項第一号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該改定された月以後の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額2
二昭和六十年四月から昭和六十一年三月までの間において標準給与上限該当期間を有する者(次号に該当する者を除く。)1その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額については、その額に附則第三項第二号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該みなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額2
三昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が四十六万五千円以上であることにより標準給与の月額を四十六万円に改定された者1その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額についてはその額に附則第三項第二号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額と、当該改定された月前の各月の標準給与の月額についてはその額に附則第三項第三号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、これらのみなされた各月の標準給与の月額とこれらのみなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額2
8昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率は、附則別表第五の上欄に掲げる組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
9昭和六十年改正法附則第四条の規定により施行日前の組合員期間のうち昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項第一号又は第二号に掲げる期間(旧法による年金の基礎となつている期間を除く。)で昭和三十六年改正法の施行の日に引き続かないもの(以下この項において「旧長期組合員期間」という。)に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有しない者について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合1施行日以後に加入者となつた日の属する月から当該加入者となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に加入者となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該加入者となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の加入者であつた期間における各月の標準給与の月額の合計額を平均した額を、旧長期組合員期間に係る昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額とみなして、同項の規定を適用する。2
二昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合1昭和六十年改正法附則第四条第一項中「について施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは「について施行日まで引き続く組合員期間(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)附則第九項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第四項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(附則第九項第二号に規定する者の組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第四条第二項の規定は、適用しない。2
三昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者であつて、当該期間内に退職したものについて旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合1昭和六十年改正法附則第四条第二項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下この項において「昭和三十六年改正法」という。)の施行の日以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(昭和三十六年改正法の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第九項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第八項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(次項第三号に規定する者の昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。2
10昭和六十年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準給与の月額を計算する場合において、その計算して得た額が四十七万円を超えるときは、四十七万円をもつて、標準給与の月額とする。
11旧法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準給与の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額(旧法第二十三条に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額を昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する旧平均標準給与の月額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。
12昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「組合員期間」とあるのは、昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間を有する者にあつては「組合員期間(昭和三十七年一月一日以後の組合員期間に限る。)」と、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされる期間を有する者にあつては「組合員期間(昭和四十五年一月一日以後の組合員期間に限る。)」とする。
13昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、附則第十五項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
14前項の国庫補助対象額算定率は、次項第一号から第四号まで、第六号から第十号まで、第十二号から第十九号まで及び第二十一号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号、第十一号及び第二十号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
15前項の国庫補助の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(第三号に掲げるものを除く。)1当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第四号厚生年金被保険者期間(同号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第九条の二第二項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする同法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「老齢厚生年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
二厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金1当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする老齢厚生年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
三私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)をいう。以下同じ。)附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。)1当該老齢厚生年金(第四号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第二項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする老齢厚生年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
四厚生年金保険法の規定による障害厚生年金1当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする同法第五十条の二第一項に規定する加給年金額(以下「障害厚生年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該障害厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
五厚生年金保険法の規定による障害手当金1当該障害手当金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
六厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金1当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第十二号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
七改正前準用国共済法(改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第七十六条の規定により支給する退職共済年金(第九号に掲げるものを除く。)1当該退職共済年金の額の算定の基礎となつている加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
八改正前準用国共済法附則第十二条の三の規定により支給する退職共済年金1当該退職共済年金(加入者である間に支給されるものを除く。)の額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
九改正前準用国共済法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定により支給する退職共済年金(当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金を含む。)1当該退職共済年金(六十五歳未満の加入者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金にあつては、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項及び第四項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
十改正前私学共済法の規定による障害共済年金1当該障害共済年金の額(当該障害共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額(以下「障害共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該障害共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
十一改正前私学共済法の規定による障害一時金1当該障害一時金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
十二改正前私学共済法の規定による遺族共済年金1当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第九号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
十三平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち死亡を給付事由とするもの1当該給付の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
十四退職年金(旧法の規定による退職年金をいう。以下同じ。)1当該退職年金(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
十五減額退職年金(旧法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)1当該減額退職年金(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国の改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
十六通算退職年金1当該通算退職年金の額(その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「国共済経過措置政令」という。)第六十条の規定の例によることとされる通算退職年金については、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第十九号において「旧厚生省関係沖縄特別措置政令」という。)第五十二条第一項第二号に掲げる額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
十七障害年金(旧法の規定による障害年金をいう。以下同じ。)1次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
十八遺族年金(旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。)1次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額2
十九通算遺族年金(旧法の規定による通算遺族年金をいう。以下同じ。)1当該通算遺族年金の額(その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国共済経過措置政令第六十条の規定の例によることとされる通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とされる通算遺族年金については、旧厚生省関係沖縄特別措置政令第五十二条第一項第二号に掲げる額の百分の五十に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
二十私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金その他の一時金である給付(改正前私学共済法の規定による障害一時金及び脱退一時金を除く。)1その額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
二十一恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が私立学校教職員共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金(次項において「恩給財団年金」という。)並びに昭和三十六年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。)1当該恩給財団年金等の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額2
16前項に規定する国庫補助対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた加入者期間(次の各号に掲げる年金にあつては、当該各号に定める期間)の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該加入者期間の月数の比率をいう。
一前項第一号から第六号までに掲げる給付1第四号厚生年金被保険者期間2
二恩給財団年金1私立学校教職員共済法附則第十四項に規定する恩給財団の加入教職員であつた期間2
17事業団が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、当該長期給付等の額の計算の基礎となつた厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間及び同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間を、当該長期給付等の額の計算の基礎となつた第四号厚生年金被保険者期間とみなして、附則第十三項から前項までの規定を適用する。
18昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める割合を加えた割合)とする。
19昭和六十年改正法附則第六条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、附則第二十一項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
20前項の老齢年金加算額相当率は、次項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額をそれぞれ当該年金の総額で除して得た率とする。
21前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一改正前私学共済法の規定による退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十一条第一項に規定する者のうち六十五歳以上の者に係るものに限る。)1当該退職共済年金のうち、その受給権者が附則別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の加入者期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該加入者期間を同法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額2
二退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうちその受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)1当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金ごとに、当該年金のうち、その受給権者が附則別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の加入者期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該加入者期間を国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額2
22国は、予算で定めるところにより、昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における附則第十五項各号に掲げる給付の支払状況を勘案して事業団に交付するものとする。
23前項の規定により国が事業団に交付した金額と昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
24私立学校教職員共済法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により昭和六十年国の改正法附則(第四条第一項、第六条から第九条まで、第十六条第七項及び第八項、第十七条第三項、第二十一条第二項から第六項まで、第二十四条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第三項、第三十一条から第三十四条まで、第四十条第三項、第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十三条第一項、第五十六条、第五十七条第一項第一号、第五十七条の二から第六十条まで、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項及び第二項並びに第六十四条から第六十六条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該昭和六十年国の改正法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25私立学校教職員共済法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により国共済経過措置政令(第三条から第六条まで、第十条、第十一条、第十四条、第十六条の三から第十六条の八まで、第二十条第二項から第五項まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条第五項、第二十六条の二から第二十六条の八まで、第四章、第三十五条第二号、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十二条第一項から第三項まで、第四十六条第二項、第四十八条、第四十八条の二第二項、第四十九条から第五十三条まで、第五十六条、第五十七条の二から第五十九条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十六条の七並びに第六十七条から第七十四条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条の十五及び第十条の十七(国共済経過措置政令第四十六条第三項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の八の四第一項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた国の旧法第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
27第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第二十項に規定する退職年金、障害年金又は遺族年金は、それぞれ旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなす。
28附則第二項から前項までに定めるもののほか、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十二条第二項の申出に関する手続その他昭和六十年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済組合法施行令第三十八条の改正規定及び同令附則に十四項を加える改正規定(同令附則第十四項から第十九項までに係る部分に限る。)、第三条中私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号の改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)附則第七項から第十三項までの規定、第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定並びに第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十三項(同項の表附則第十一条第三項の項に係る部分を除く。)及び附則第二十四項(同項の表以外の部分、同表第十三条第三項の項に係る部分及び同表第五十四条第一項の項に係る部分のうち附則第十六条第七項の部分に限る。)の規定1平成元年四月一日2
二改正後の施行令第六条及び附則第六項の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十四項(同項の表第三十九条第一項の項及び第四十三条第一項の項に係る部分に限る。)の規定並びに次項の規定1平成元年十二月一日2
3改正後の施行令第六条において準用する国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の二、第十一条の七の四及び第十一条の七の十の規定の適用については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、同令第十一条の七の二中「第十八級」とあるのは「第十七級」と、同令第十一条の七の四及び第十一条の七の十中「第十七級及び第十八級」とあるのは「第十七級」とする。
4平成二年四月一日において六十五歳に達している者に対する改正後の施行令附則第七項の規定の適用については、同項各号中「六十五歳に達した日」とあるのは「平成二年四月一日」と、同項第二号及び第三号中「組合員となつた日」とあるのは「平成二年四月一日」とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
2この政令の施行の日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者のうち、平成四年六月一日から同年九月三十日までの間に組合員の資格を取得した者又は私立学校教職員共済組合法第二十二条第七項の規定により同年七月から同年九月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年九月の標準給与の月額が七十一万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が七十三万円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の私立学校教職員共済組合法施行令附則第六項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
3前項の規定により改定された標準給与は、平成四年十月から平成五年九月までの各月の標準給与とする。
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中私立学校教職員共済組合法施行令第十条及び第二十条の改正規定並びに附則第三項の規定1平成六年十二月一日2
二第一条中私立学校教職員共済組合法施行令第六条の改正規定(「、附則第七条の九」を加える部分並びに「及び第十一条の七の五第四号」を改める部分のうち附則第七条の九第一号及び第二号に係る部分に限る。)、同令第六条の表第十一条の七の五第四号の項の改正規定並びに同表に二項を加える改正規定1平成七年四月一日2
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、第五条の規定による改正後の平成二年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定並びに附則第四項から第六項までの規定及び附則第七項の規定(同項の表附則第六条第一項の項に係る部分に限る。)1平成六年十月一日2
二第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(次項において「改正後の施行令」という。)附則第六項、第八項、第十項及び第十一項の規定並びに第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第五項の規定1平成六年十一月一日2
3改正後の施行令第十条及び第二十条の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額については、なお従前の例による。
4平成六年十月一日前から引き続き私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「準用する国共済法」という。)第七十八条第一項に規定する加給年金額、準用する国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額及び準用する国共済法第九十条の規定により加算する額並びに法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「例による昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により加算する額、例による昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)が、平成六年九月三十日における法による年金である給付の額より少ないときは、その額をもって、同年十月一日以後における法による年金である給付の額とする。
5平成六年九月三十日において準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に準用する国共済法第七十六条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における当該退職共済年金の額(準用する国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)が、同年九月三十日における準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(同項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について例による昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、その額をもって、当該退職共済年金の額とする。
6法第四十八条の二の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済法施行令附則第五項、第七項及び第九項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の四、第十二条の二、第六十条、附則第六条の二の八、附則第七条の八及び附則第二十五条の改正規定、第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の表及び第三十二条の表の改正規定並びに附則第三項中私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条の表の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
2私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により、平成十四年四月一日に私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の長期給付に関する規定の適用を受けることとなった者のうち、同日前から引き続き同法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができる加入者を使用する私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等の教職員等(同項に規定する教職員等をいう。)である者の同月の標準給与(同法第二十二条第一項に規定する標準給与をいう。以下同じ。)については、同法第二十二条第五項前段の規定にかかわらず、その者の平成十四年三月における仮定標準給与(第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行令附則第十項に規定する仮定標準給与をいう。)の基礎となった給与月額を基礎としてこれを定める。
3前項の規定によって定められた標準給与は、私立学校教職員共済法第二十二条第五項の規定によって定められた標準給与とみなして、同条第六項から第九項までの規定を適用する。
4退職共済年金の受給権者であって、かつ、六十五歳以上である者に対する私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「同条第二項第一号中」とあるのは、「同条第二項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「及び前条第四項の規定により加算される金額に」とあるのは「、前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する加算額(以下この項において「経過的加算額」という。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、退職共済年金の額のうち前条第四項の規定により加算される金額及び経過的加算額に」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第一号中「及び前条第四項の規定により加算される金額」とあるのは「、前条第四項の規定により加算される金額及び経過的加算額」と、」とする。
5退職年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)の規定による退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者が六十五歳以上の加入者(私立学校教職員共済法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用については退職したものとみなされた加入者を除く。以下同じ。)である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十六条第一項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)附則第二十三項の表附則第三十六条第一項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項の規定の例による。この場合において、同項中「同条第二項第一号中」とあるのは、「同条第二項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「当該各号に定める金額に相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「その算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の例により算定した金額に相当する部分(以下この項において「基礎年金相当部分」という。)、当該各号に定める金額に相当する部分並びに第七十八条の規定及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、退職年金の額のうち基礎年金相当部分」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第一号中「退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を除く。」とあるのは「退職年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第十二条の四の二第二項第二号並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十五条の規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)附則第四条及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定の例により算定した金額(」と、」とする。
6減額退職年金(昭和六十年改正前の法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者が六十五歳以上の加入者である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用される昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第一項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十三項の表附則第三十六条第一項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第二十五条の二第一項の規定の例によるものとする。この場合において、同項中「同条第二項第一号中」とあるのは、「同条第二項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「当該各号に定める金額に相当する部分、第七十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「その算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第十二条の四の二第二項第一号の規定の例により算定した金額に相当する部分(以下この項において「基礎年金相当部分」という。)、当該各号に定める金額に相当する部分並びに第七十八条の規定及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十七条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、減額退職年金の額のうち基礎年金相当部分」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第一号中「退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第七十八条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を除く」とあるのは「減額退職年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として附則第十二条の四の二第二項第二号並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十五条の規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)附則第四条及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定の例により算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、同法附則第三十九条後段の規定により読み替えて準用される同法附則第三十六条第一項に規定する政令で定める金額を控除した金額」と、」とする。
7障害年金(昭和六十年改正前の法の規定による障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者が六十五歳以上の加入者である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第四十四条第一項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第二十三項の表附則第四十四条第一項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第二十五条の二第二項の規定の例による。この場合において、同項中「同項第一号中」とあるのは、「同項第一号中「障害共済年金の額(障害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く。」とあるのは「障害年金の額のうちその算定の基礎となつている加入者期間を基礎として第八十二条第一項第一号及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十五条の二並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)附則第四条の規定の例により算定した金額(」と、」とする。
8昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた加入者(平成十四年三月三十一日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年以上である者に限る。)が七十歳に達するまでの間における退職年金、減額退職年金又は障害年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十四条第一項の規定の例による場合においては、同項中「並びに第二条の規定による改正後の法附則第十三条第一項及び第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表」とあるのは、「及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項」と読み替えるものとする。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
2昭和十二年四月二日以後に生まれた特定教職員等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等をいう。以下同じ。)に係る私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の支給の停止(特定教職員等であることをその事由とするものに限る。)については、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令附則第五項から第七項までの規定の例による。この場合において、同令附則第五項中「第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用については退職したものとみなされた加入者を除く」とあるのは「第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等を含む」と、同項及び同令附則第六項中「第二十五条の二第一項」とあるのは「第二十五条の二第一項及び第二十五条の三」と、同令附則第七項中「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二第二項及び第二十五条の三」とする。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
2平成二十七年度における第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十四項の規定の適用については、同項中「率とし」とあるのは「率(同項第一号に掲げる給付に係るものにあつては同項第七号に掲げる給付に係る率、同項第二号に掲げる給付に係るものにあつては同項第八号に掲げる給付に係る率、同項第三号に掲げる給付に係るものにあつては同項第九号に掲げる給付に係る率、同項第四号に掲げる給付に係るものにあつては同項第十号に掲げる給付に係る率、同項第六号又は第十三号に掲げる給付に係るものにあつては同項第十二号に掲げる給付に係る率)とし」と、「率とする」とあるのは「率(同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、同項第十一号に掲げる給付に係る率)とする」とする。
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
この政令は、令和二年九月一日から施行する。
2この政令の施行の日前に私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の私立学校教職員共済法施行令第五条の二の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、同日において日本私立学校振興・共済事業団が改定するものとする。
3前項の規定により改定された標準報酬月額は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬月額とする。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年十月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年十月一日から施行する。
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定1平成元年四月一日2
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十八条を削り、同令第七十七条を同令第七十八条とし、同令第七十六条の次に二条を加える改正規定及び同令第八十二条第一項の改正規定(「五分五厘」を「四分」に改める部分に限る。)、第五条の規定、第九条の規定(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二、第十二条及び第三十四条の改正規定に係る部分を除く。)、第十条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第十一条中私立学校教職員共済法施行令第五条の改正規定(「、第十一条の三の四」を「から第十一条の三の五まで」に改める部分に限る。)、同令第六条の改正規定、同令第十五条の改正規定及び同令第十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十七条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の表改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の項及び第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定1公布の日2
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、同日まで引き続き当該加入者の資格を有する者については、私立学校教職員共済法施行令第一条の二第二項の規定は、同日以降引き続き同日において使用されていた学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。次条において同じ。)に使用されている間は、適用しない。
この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
当分の間、特定学校法人等以外の学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定四分の三未満短時間労働者(第一号又は第二号に掲げる者であって、私立学校教職員共済法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により私立学校教職員共済法施行令第一条の二第二項の規定が適用されない者を除く。)をいう。以下同じ。)については、同法第十四条の規定にかかわらず、私立学校教職員共済制度の加入者(以下「加入者」という。)としない。
一その一週間の所定労働時間が同一の学校法人等に使用される通常の労働者(私立学校教職員共済法施行令第一条の二第二項に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項に規定する短時間労働者をいう。同号において同じ。)
二その一月間の所定労働日数が同一の学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者
2特定学校法人等に該当しなくなった学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該学校法人等が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
一当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである四分の三以上同意対象者(加入者及び七十歳以上の教職員等(私立学校教職員共済法第四十一条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者をいう。第四項第一号において同じ。)をいう。以下同じ。)の四分の三以上で組織する労働組合があるとき1当該労働組合の同意2
二前号に規定する労働組合がないとき1イ又はロに掲げる同意2
3前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(加入者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、加入者の資格を喪失する。
4特定学校法人等(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する学校法人等を含む。)以外の学校法人等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、事業団に当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
一当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである二分の一以上同意対象者(加入者、七十歳以上の教職員等及び特定四分の三未満短時間労働者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき1当該労働組合の同意2
二前号に規定する労働組合がないとき1イ又はロに掲げる同意2
5前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての私立学校教職員共済法第十五条の規定の適用については、同条中「その教職員等となつた」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号)附則第三条第四項の申出が受理された」とする。
6第四項の申出をした学校法人等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、事業団に当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該学校法人等が特定学校法人等に該当する場合は、この限りでない。
一当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき1当該労働組合の同意2
二前号に規定する労働組合がないとき1イ又はロに掲げる同意2
7前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(加入者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、加入者の資格を喪失する。
8この条において特定学校法人等とは、学校法人等であって、当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(七十歳未満の者のうち、私立学校教職員共済法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないものであって、特定四分の三未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時五十人を超えるものをいう。
昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。
2前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する新国共済令(第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令をいう。次条第二項において同じ。)第十一条の三の五第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行令(以下この項において「旧私学共済令」という。)第六条において準用する旧国共済令(第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)附則第三十四条の四第一項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第十一条の三の四第六項に規定する特定給付対象療養又は旧私学共済令第六条において準用する旧国共済令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
施行日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者及び私立学校教職員共済法第二十二条第七項又は第九項の規定により平成十九年四月から標準給与(同条第一項に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)が改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準給与の月額が九十八万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が百万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令附則第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
2前項の規定により改定された標準給与は、平成十九年四月から同年八月までの各月の標準給与とする。
第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第六項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第八条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第十二条の規定は、施行日以後に退職した任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額について適用し、施行日前に退職した任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額については、なお従前の例による。
新特別措置政令第五十二条若しくは附則第二項、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十九条第二項若しくは附則第二項若しくは第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十五項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号又は第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十条第二項若しくは第七条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三十四条第三項第一号、第二号、第九号若しくは第十二号若しくは附則第五十六条の規定は、それぞれ、昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(附則第八条において「新国共済令」という。)第十一条の三の六第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
施行日前に出産した私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であった者又は被扶養者に係る同法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
特定計算期間に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この項において「新私学共済令」という。)第六条において準用する第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この項及び附則第十四条第一項において「新国共済令」という。)第十一条の三の六の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新私学共済令第六条において準用する新国共済令第十一条の三の六の二(第一項第二号及び第四号並びに第四項を除く。)、第十一条の三の六の三(第四項を除く。)並びに第十一条の三の六の四第一項及び第三項の規定を適用する。
2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の四第一項の規定により私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
施行日前の出産に係る私立学校教職員共済法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この条並びに附則第三十五条及び第三十七条において「新私学共済法施行令」という。)第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の六第一項第四号ロ及びハの規定による日本私立学校振興・共済事業団(次条及び附則第三十七条において「事業団」という。)の認定は、施行日前においても、新私学共済法施行令第六条において準用する同号ロ及びハの規定の例によりすることができる。
第十四条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この条並びに附則第三十七条第一項及び第二項において「第二号新私学共済法施行令」という。)第六条において準用する第二号新国共済法施行令第十一条の三の六第一項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定による事業団の認定は、第二号施行日前においても、第二号新私学共済法施行令第六条において準用する同項第一号イからワまで、第二号ロからリまで及びルからカまで、第三号ロからリまで及びルからカまで並びに第四号ロからニまでの規定の例によりすることができる。
この政令の施行前に、第十八条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則第十六条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この条において「新私学共済令」という。)第六条において読み替えて準用する新国共済令第十一条の三の六第一項第二号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニの規定による日本私立学校振興・共済事業団の認定は、施行日前においても、新私学共済令の規定の例によりすることができる。
新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の六第十三項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
事業団は、新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の四の二第一項の規定により、加入者に対し、高額療養費を支給する場合において、新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の四第一項ただし書に規定する基準日(新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の六第十三項の規定により基準日とみなされる日を含む。次項において「基準日」という。)が属する月の標準報酬月額が十六万円未満の加入者である者(新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の五第十一項第四号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき事業団の確認を受けている者については、第二号新私学共済法施行令第六条において準用する第二号新国共済法施行令第十一条の三の五第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
2事業団は、新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の四の二第二項の規定により、加入者に対し、高額療養費を支給する場合において、基準日が属する月の標準報酬月額が十六万円未満の加入者である者(新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の五第十二項第四号又は第五号に掲げる者を除く。)に該当していることにつき事業団の確認を受けている者については、第二号新私学共済法施行令第六条において準用する第二号新国共済法施行令第十一条の三の五第十二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の例による七十歳以上年間高額療養費算定基準額を用いて、当該高額療養費を算定するものとする。
3前二項の確認は、文部科学省令で定めるところにより、新私学共済法施行令第六条において準用する新国共済法施行令第十一条の三の四の二の規定による高額療養費の支給を受ける者の申請により、又は職権で事業団が行うものとする。
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により附則第五十二条の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)