私立学校教職員共済法施行令 第23条(特例退職掛金)
- 特例退職掛金(法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第六項に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
- 2.特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
- 3.特例退職掛金は、特例退職加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と特例退職掛金との割合は、共済規程で定める。
- 4.第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
この条文の基本情報
特例退職掛金とは何ですか?
定義特例退職掛金とは、私立学校教職員共済法施行令第23条に定められた規定で、「特例退職掛金(法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第六項に規定する共済規程で定める金額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法施行令第23条(特例退職掛金)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法施行令第23条の条文原文は「特例退職掛金(法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第六項に規定する共済規程で定める金額をいう。」で始まります。
- 私立学校教職員共済法施行令第23条は第三章 任意継続加入者及び特例退職加入者に置かれています。
- 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
- 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法施行令第23条の前の条は私立学校教職員共済法施行令第22条です。
- 私立学校教職員共済法施行令第23条の次の条は私立学校教職員共済法施行令第24条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/23