私立学校教職員共済法施行令 第22条(特例退職加入者の標準報酬日額)
特例退職加入者については、その者の法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第五項に規定する標準報酬月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。
この条文の基本情報
特例退職加入者の標準報酬日額とは何ですか?
定義特例退職加入者の標準報酬日額とは、私立学校教職員共済法施行令第22条に定められた規定で、「特例退職加入者については、その者の法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第五項に規定する標準報酬月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準報酬日額と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法施行令第22条(特例退職加入者の標準報酬日額)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法施行令第22条の条文原文は「特例退職加入者については、その者の法第二十五条において準用する組合法附則第十二条第五項に規定する標準報酬月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準報酬日額と…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法施行令第22条は第三章 任意継続加入者及び特例退職加入者に置かれています。
- 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
- 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法施行令第22条の前の条は私立学校教職員共済法施行令第21条です。
- 私立学校教職員共済法施行令第22条の次の条は私立学校教職員共済法施行令第23条です。
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- 正式書式
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/22