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私立学校教職員共済法施行令 第38条(証票)

  1. 法第四十六条第一項の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  2. 2.前項に規定する証票の様式は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

証票とは何ですか?

定義証票とは、私立学校教職員共済法施行令第38条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法施行令第38条(証票)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法施行令第38条の条文原文は「法第四十六条第一項の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法施行令第38条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
  5. 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法施行令第38条の前の条は私立学校教職員共済法施行令第37条です。
  7. 私立学校教職員共済法施行令第38条の次の条は私立学校教職員共済法施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/38

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