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私立学校教職員共済法施行令 第5条の3(法第二十二条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定後の退職等年金給付に係る標準賞与額の最高限度額)

法第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額は、百五十万円とする。

この条文の基本情報

法第二十二条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定後の退職等年金給付に係る標準賞与額の最高限度額とは何ですか?

定義法第二十二条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定後の退職等年金給付に係る標準賞与額の最高限度額とは、私立学校教職員共済法施行令第5条の3に定められた規定で、「法第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額は、百五十万円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法施行令第5条の3(法第二十二条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定後の退職等年金給付に係る標準賞与額の最高限度額)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法施行令第5条の3の条文原文は「法第二十三条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める額は、百五十万円とする。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法施行令第5条の3は第二章 給付及び福祉事業に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
  5. 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法施行令第5条の3の前の条は私立学校教職員共済法施行令第5条の2です。
  7. 私立学校教職員共済法施行令第5条の3の次の条は私立学校教職員共済法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/5_3

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