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私立学校教職員共済法施行令 第19条(前納された任意継続掛金の還付)

  1. 法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
  2. 2.前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続加入者の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。

この条文の基本情報

前納された任意継続掛金の還付とは何ですか?

定義前納された任意継続掛金の還付とは、私立学校教職員共済法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法施行令第19条(前納された任意継続掛金の還付)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法施行令第19条の条文原文は「法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場…」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法施行令第19条は第三章 任意継続加入者及び特例退職加入者に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
  5. 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法施行令第19条の前の条は私立学校教職員共済法施行令第18条です。
  7. 私立学校教職員共済法施行令第19条の次の条は私立学校教職員共済法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/19

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