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私立学校教職員共済法施行令 第7条(退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)

法第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項、第十五条の二の二から第十七条まで、第十八条第三項、第十八条の二から第二十条まで、附則第七条、附則第七条の二及び附則第七条の三の三の規定を準用する。この場合において、同令第十四条、第十五条の二の二、第十九条及び附則第七条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用とは何ですか?

定義退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用とは、私立学校教職員共済法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項、第十五条の二の二から第十七条まで、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法施行令第7条(退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法施行令第7条の条文原文は「法第二十条第二項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第十三条から第十五条まで、第十五条の二第一項、第十五条の二の二から第十七条まで、第…」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法施行令第7条は第二章 給付及び福祉事業に置かれています。
  4. 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
  5. 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校教職員共済法施行令第7条の前の条は私立学校教職員共済法施行令第6条です。
  7. 私立学校教職員共済法施行令第7条の次の条は私立学校教職員共済法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/7

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