私立学校教職員共済法施行令 第3条(被扶養者)
法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、文部科学大臣が定めるところによる。
この条文の基本情報
被扶養者とは何ですか?
定義被扶養者とは、私立学校教職員共済法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法施行令第3条(被扶養者)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法施行令第3条の条文原文は「法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
- 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法施行令第3条の前の条は私立学校教職員共済法施行令第2条です。
- 私立学校教職員共済法施行令第3条の次の条は私立学校教職員共済法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/3