私立学校教職員共済法施行令 第41条(期間計算の特例)
法の規定による給付の請求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
この条文の基本情報
期間計算の特例とは何ですか?
定義期間計算の特例とは、私立学校教職員共済法施行令第41条に定められた規定で、「法の規定による給付の請求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校教職員共済法施行令第41条(期間計算の特例)は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
- 私立学校教職員共済法施行令第41条の条文原文は「法の規定による給付の請求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による…」で始まります。
- 私立学校教職員共済法施行令第41条は第七章 雑則に置かれています。
- 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
- 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校教職員共済法施行令第41条の前の条は私立学校教職員共済法施行令第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425 - 本サイト収録
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/41